・債権者集会にはどう対応したらよいのかどうか
基本的には債権者集会には参加すべきだと思われます。しかし、任意整理は、
破産や会社更生(債務整理)のような法的手続きではありませんから、債権の
届出をしなかったり、債権者集会に出席しなかったからといって、債権者として
の権利が奪われたり、配当が受けられなくなるわけではありません(債務整理
の際、気をつける)。
また、債権者集会に出席しなかったからといって配当が受けられなくなるわけ
ではありません。
しかし、債権者集会に出席したとしたら、債務者の誠意の程度や、債権者の
顔ぶれなどを知ることができると思われます。
債権者集会では、整理案が出された後、同意書や委任状の提出が求められ
たりしますが、手続が一部の債権者を中心に進められていたり、暴力団員風
の人物が出入りしているような気配があるのであれば、それらの提出は留保
しておいて、弁護士を立てて公平な整理をするように求めていくようにしましょ
う(債務整理の際、注意)。
その後は、配当が行われるまで、経過報告を求めるなど、整理手続の実行
状況に最後まで気を配っておくことが必要なのです。
